この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大麻取締法
#
昭和二十三年法律第百二十四号
#
附 則
平成二年六月一九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。