この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
大麻取締法
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昭和二十三年法律第百二十四号
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附 則
昭和二八年三月一七日法律第一五号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律による改正前の規定に基いて厚生大臣のした免許、許可 その他の行為は、改正後の規定に基いて都道府県知事のしたものとみなす。