大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
平成十二年厚生省令第百二十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の五の規定に基づき、大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長 及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
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1項
大麻取締法(以下「法」という。)第二十二条の五第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
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一
号
二
号
法第十六条に規定する権限
法第二十一条第一項に規定する権限
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2項
法第二十二条の五第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
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