天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律

平成三十年法律第九十九号
分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日公布(平成三十年法律第九十九号)改正
最終編集日 : 2022年 07月29日 15時40分

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1項

天皇の即位の日 及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。

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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号
第二条の規定による

天皇の即位に関して適用する。

# 第二条 @ 他の法令の適用

1項

本則の規定により 休日となる日は、

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に
規定する

国民の祝日として、

同法第三条第二項 及び第三項の
規定の適用があるものとする。

2項

本則 及び前項の規定により
休日となる日は、

他の法令(国民の祝日に関する法律を除く)の
規定の適用については、

同法に規定する休日とする。

# 第三条 @ この法律の失効

1項

この法律(次項除く)は、

天皇の退位等に関する皇室典範特例法が

同法附則第二条の規定により
効力を失ったときは、

その効力を失う。

2項

前項の場合において
必要な経過措置は、

政令で定める。