奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

昭和三十八年文部省令第二十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年文部科学省令第七号)改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時25分

制定に関する表明

不動産登記法明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、平城宮跡地の購入にかかる文部省の所管に属する 不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。

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1項

不動産登記令平成十六年政令第三百七十九号第七条第二項の規定による国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第九条第三項 及び同法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第八項の規定に基づき奈良県が同県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産の維持 及び保存を行う場合の文部科学省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員として、文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年総理府・文部省令第五号)の規定にかかわらず、奈良県教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第二十三条第一項の条例の定めるところにより奈良県知事が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた場合にあっては、当該事務については奈良県知事)を指定する。

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