女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律

# 昭和三十年法律第百二十五号 #
略称 : 産休法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

この法律において「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 及び幼保連携型認定こども園をいう。

2項

この法律において「教職員」とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助教諭、養護助教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者 及び地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る)、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第七条に規定する職員のうち栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員をいう。