女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律

昭和三十年法律第百二十五号
略称 : 産休法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 18時21分

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1項
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

# 第十二条 @ 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に前条の規定による改正前の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条の規定により臨時的に任用された者が、この法律の施行の際 現に当該臨時的任用により勤務している場合における当該臨時的任用に係る任用の期間は、同条の規定にかかわらず、前条の規定による改正後の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過する日までの期間とする。
2項
前項の規定にかかわらず、この法律の施行前に産後職務に復帰するに至つた国立 又は公立の学校 又は学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設に勤務する女子教職員でこの法律の施行の際産後六週間(人事院規則 又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めている場合にあつては、当該期間)を経過していないものの出産に際しての当該学校 又は施設の教職員の職務を補助させるためにした臨時的任用に係る任用の期間については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分 及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分 及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「 及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項 及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分 及び「第十四条 及び」を「第十四条、第二十六条 及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第十二条 及び第十三条の規定 並びに附則第十四条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)平成十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定 並びに第七十三条の三 及び第八十二条の十の改正規定 並びに次条 及び附則第五条から 第十六条までの規定 平成十四年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条から 第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ (施行期日)

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。