法第八条第四項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示すること、書面を労働者へ交付すること 又は電子メールを利用して労働者へ送信すること その他の適切な方法によるものとする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
#
平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
#
第三条 # 法第八条第四項の周知の方法
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第九十三号による改正