法第十二条の認定を受けようとする認定一般事業主(法第十条第一項に規定する認定一般事業主をいう。以下同じ。)は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第二号)に、当該認定一般事業主が法第十二条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
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平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
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第九条の二 # 法第十二条の申請
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第九十三号による改正