女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令

# 平成二十七年厚生労働省令第百六十二号 #

第二十一条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第九十三号による改正

1項

法第三十二条の規定により、法第八条第一項 及び第七項第九条第十一条第十二条第十五条 並びに第三十条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。


ただし法第十一条第十五条 及び第三十条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。