第十九条第二項から第四項まで 及び前条第一項の規定は、法第二十条第三項の規定による情報の公表について準用する。
この場合において、
第十九条第二項 及び第四項 並びに前条第一項中
「公表しなければ」とあるのは、
「公表するよう努めなければ」と
読み替えるものとする。
第十九条第二項から第四項まで 及び前条第一項の規定は、法第二十条第三項の規定による情報の公表について準用する。
この場合において、
第十九条第二項 及び第四項 並びに前条第一項中
「公表しなければ」とあるのは、
「公表するよう努めなければ」と
読み替えるものとする。