女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令

# 平成二十七年厚生労働省令第百六十二号 #

第二十条の二 # 法第二十条第三項の情報公表

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第九十三号による改正

1項

第十九条第二項から第四項まで 及び前条第一項の規定は、法第二十条第三項の規定による情報の公表について準用する。


この場合において、

第十九条第二項 及び第四項 並びに前条第一項
公表しなければ」とあるのは、
「公表するよう努めなければ」と

読み替えるものとする。