法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
次のいずれにも該当する一般事業主であること。
次に掲げる事項のうち一 又は二の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
次のいずれかに該当すること。
雇用管理区分ごとに算出した直近の三事業年度ごとに労働者の募集(期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れることを目的とするものに限る。以下 この(i)において同じ。)に対する女性の応募者の数を当該募集で採用した女性労働者の数で除して得た数を当該三事業年度において平均した数にそれぞれ十分の八を乗じて得た数が雇用管理区分ごとに算出した直近の三事業年度ごとに労働者の募集に対する男性の応募者の数を当該募集で採用した男性労働者の数で除して得た数を当該三事業年度において平均した数よりもそれぞれ低いこと。
この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として算出することができること(雇用形態が異なる場合を除く。以下同じ。)。
次のいずれにも該当すること。
ただし、通常の労働者に雇用管理区分を設定していない一般事業主にあっては、(イ)に該当すること。
直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者に占める女性労働者の割合が産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値(当該平均値が四割を超える産業にあっては四割)以上であること。
直近の事業年度におけるその雇用する通常の労働者の基幹的な雇用管理区分における通常の労働者に占める女性労働者の割合が産業ごとの通常の労働者の基幹的な雇用管理区分における通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値(当該平均値が四割を超える産業にあっては四割)以上であること。
次のいずれかに該当すること。
ただし、(ii)は、直近の事業年度において(i)で定める割合を算出することができない一般事業主に限ること。
雇用管理区分ごとに算出したその雇用する男性労働者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。以下 この(i)及び(ii)において同じ。)の直近の事業年度における平均継続勤務年数に対するその雇用する女性労働者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。以下 この(i)及び(ii)において同じ。)の直近の事業年度における平均継続勤務年数の割合がそれぞれ十分の七以上であること 又は雇用管理区分ごとに算出した十事業年度前 及びその前後の事業年度に採用した女性労働者(新規学卒者等として雇い入れた者に限る。)の数に対する当該女性労働者であって直近の事業年度において引き続き雇用されているものの数の割合を十事業年度前 及びその前後の事業年度に採用した男性労働者(新規学卒者等として雇い入れた者に限る。)の数に対する当該男性労働者であって直近の事業年度において引き続き雇用されているものの数の割合で除して得た割合がそれぞれ十分の八以上であること。
この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として算出することができること。
その雇用する労働者(労働基準法第三十八条の二第一項の規定により労働する労働者、同法第三十八条の三第一項の規定により労働する労働者、同法第三十八条の四第一項の規定により労働する労働者、同法第四十一条各号に該当する労働者 及び同法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者を除く。)一人当たりの各月ごとの時間外労働 及び休日労働の合計時間数を雇用管理区分ごとに算出したものが、直近の事業年度に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。
この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として算出することができること。
直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値以上であること 又は直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった女性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した女性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数を直近の三事業年度ごとに当該各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった男性労働者の数に対する当該各事業年度において課長級に昇進した男性労働者の数の割合を当該三事業年度において平均した数で除して得た割合が十分の八以上であること。
直近の三事業年度において、次に掲げる事項のうち一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)にあっては一以上の事項、一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)にあっては二以上の事項(通常の労働者以外の労働者を雇用し、又は労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を受ける一般事業主にあっては、(i)に掲げる事項 及び次に掲げる事項((i)に掲げるものを除く。)のうち一以上の事項)の実績を有すること。
その雇用する女性労働者(通常の労働者を除く。)の通常の労働者への転換 又はその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者の通常の労働者としての雇入れ
女性労働者のキャリアアップに資するよう行われる雇用管理区分間の転換((i)に掲げるものを除く。)
女性の再雇用(通常の労働者として雇い入れる場合に限る。)
女性の中途採用(おおむね三十歳以上の者を通常の労働者として雇い入れる場合に限る。)
イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、二年以上連続して当該事項の実績が改善していること。
次のいずれにも該当しないこと。
法第十一条の規定により認定を取り消され、又は第九条の五の規定による辞退の申出を行い、その取消し 又は辞退の日から起算して三年を経過しないこと(当該辞退の日前に女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が、厚生労働省雇用環境・均等局長が定める基準に該当しないことにより、当該辞退の申出をした場合を除く。)。
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表 その他の措置が講じられたこと(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第四条の五第三項に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。)。
法 又は法に基づく命令 その他関係法令に違反する重大な事実があること。
次のいずれにも該当する一般事業主であること。
前号イに掲げる事項のうち三 又は四の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
前号イに掲げる事項のうち当該一般事業主が該当しない事項について、事業主行動計画策定指針に定められた当該事項に関する取組を実施し、その実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、二年以上連続して当該事項の実績が改善していること。
前号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当する一般事業主であること。
第一号イに掲げる事項のいずれにも該当し、その実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。
第一号ハからホまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。