法第十六条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一
号
募集に係る事業所の名称 及び所在地
二
号
募集時期
三
号
募集地域
四
号
女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
五
号
募集職種 及び人員
六
号
賃金、労働時間、雇用期間 その他の募集に係る労働条件