女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令

平成二十七年厚生労働省令第百六十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第九十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時41分

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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に事業主が行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。次項において「法」という。)第九条の申請に係る同条の認定の基準については、第二条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(次項において「新令」という。)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
新令第八条第一項第一号ホ(1)の規定は、施行日前に行われた法第十一条の規定による認定の取消しについては、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置

1項
中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。)については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者 及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条 並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない。この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条 並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中第二条 及び第二条の次に一条を加える改正規定 並びに次条第一項の規定 令和二年四月一日
二 号
第二条の規定 令和四年四月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
第一条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第二条 及び第二条の二の規定は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第八条第一項に規定する一般事業主行動計画で前条第一号に規定する日前にその計画期間が開始したものについては、適用しない。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 一般事業主行動計画の策定等に関する経過措置

1項
この省令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(以下「新令」という。)第二条の規定は、新令第十九条第一項 及び第二項の規定による情報の公表を行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主(この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度の翌事業年度中に新令第十九条第一項 及び第二項の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。)による同条第三項の規定に基づく一般事業主行動計画(同条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)の策定 又は変更について適用し、その他の同項に規定する一般事業主による一般事業主行動計画の策定 又は変更については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置

1項
新令第十九条第一項 及び第二項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第一項 及び第二項の規定による情報の公表から適用し、施行日以前に開始した事業年度において行われるこの省令による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項 及び第二項の規定による情報の公表については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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