特定事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第三項 及び第二十一条の規定により女性の職業生活における活躍に関する状況の把握、分析 及び情報の公表(以下「把握分析等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる国の職員については、これをその対象に含まないものとする。
一
号
二
号
三
号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十三号、第十四号 及び第十六号を除く。)に掲げる職員
委員、顧問、参与又はこれらの者に準ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの
給与 又は報酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員