女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令

# 平成二十七年内閣府令第六十一号 #

第一条 # 対象範囲

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第六十六号による改正

1項

特定事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律以下「」という。第十九条第三項 及び第二十一条の規定により女性の職業生活における活躍に関する状況の把握、分析 及び情報の公表(以下「把握分析等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる国の職員については、これをその対象に含まないものとする。

一 号

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条第三項各号第十三号第十四号 及び第十六号除く)に掲げる職員

二 号

委員、顧問、参与又はこれらの者に準ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの

三 号

給与 又は報酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員

2項

特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三条第三項第一号 及び第六号に掲げる職員については、これをその対象に含まないものとする。

3項

特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、次に掲げる地方公共団体の職員については、これをその対象に含まないものとすることができる。

一 号

地方公務員法第三条第三項第一号の二から第五号までに掲げる職員

二 号

給与 又は報酬が支給されないことが法令 又は条例で定められている職にある職員