女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令

# 平成二十七年内閣府令第六十一号 #

第六条 # 法第二十一条の情報の公表

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第六十六号による改正

1項

法第二十一条の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第一号イからヘまで 及び第二号に定める事項のうち、特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、原則として第一号トに定める事項を公表することにより行うものとする。


ただし第二号イに掲げる事項の公表は、職員の平均した継続勤務年数の男女の差異の公表をもってこれに代えることができる。

一 号

その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

次のいずれかの事項

採用した職員に占める女性職員の割合

採用試験の受験者の総数に占める女性の割合

職員に占める女性職員の割合 及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

各役職段階にある職員に占める女性職員の割合

中途採用の男女別の実績
職員の給与の男女の差異
二 号

その任用する職員の職業生活と 家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績

次のいずれかの事項

当該年度に在職する職員に対する当該年度に退職した職員の割合の男女の差異

男女別の育児休業取得率 及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況

男性職員の配偶者出産休暇 及び育児参加のための休暇取得率 並びにそれぞれの休暇の合計取得日数の分布状況

職員(非常勤職員 及び臨時的に任用された職員を除く)の勤務時間の状況に関する次の一以上の事項

(1)

内部部局等に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員の双方 又は一方の、一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

(2)

内部部局等に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員の双方 又は一方の、超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数

管理的地位にある職員以外の職員の勤務時間の状況に関する次の一以上の事項

(1)

職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間 並びにその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人当たりの一月当たりの時間外労働 及び休日労働の合計時間

(2)

超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数

職員の年次休暇等の取得日数の状況

職員のまとまりごとの年次休暇等の取得日数の状況

2項

特定事業主は、前項に掲げる事項を公表するに当たっては、同項第一号イからハまで 並びに第二号ロ 及びに掲げる事項は、職員のまとまりごとの実績を、同項第一号トに掲げる事項は、その任用する全ての職員に係る実績 及び職員のまとまりごとの実績を、それぞれ公表するものとする。


この場合において、同一の職員のまとまりに属する職員の数が職員の総数の十分の一に満たない職員のまとまりがある場合は、勤務形態が異なる場合を除き、職務の内容等に照らし、類似の職員のまとまりと合わせて一の職員のまとまりとして公表することができるものとする。

3項

特定事業主は、次の各号に掲げる事項の公表に併せて、当該各号に定める事項の公表に努めるものとする。

一 号

第一項第一号ホに掲げる事項

各役職段階にある職員に占める女性職員の割合の伸び率

二 号

第一項第二号イに掲げる事項

当該年度に退職した職員の年齢区分別の男女別の割合

三 号

第一項第二号ニに掲げる事項

内部部局等以外に勤務する職員に係る同様の事項

4項

特定事業主は、第一項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項の公表に努めるものとする。

一 号

その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に資する制度の概要

二 号

その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する制度の概要

5項

特定事業主は、第一項第三項 及び第四項に掲げる事項を公表するに当たっては、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、インターネットの利用 その他の方法により、女性の求職者等が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。