1項 第一条の規定による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第二条 及び第三条の規定は、この内閣府令の施行の日前に計画期間が開始した特定事業主行動計画については、適用しない。