法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性 及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号 及び第十八号に掲げる業務とする。
女性労働基準規則
#
昭和六十一年労働省令第三号
#
第三条
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第一号による改正