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女性労働基準規則
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昭和六十一年労働省令第三号
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附 則
平成一〇年三月一三日労働省令第七号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
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最終更新
: 令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 : 2024年 10月26日 21時12分
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労働
女性労働基準規則
附 則 - 平成一〇年三月一三日労働省令第七号
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施行期日
1項
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
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経過措置
2項
改正前の女性労働基準規則第十一条第二項の規定による証票は、改正後の女性労働基準規則第四条第二項の規定による証票とみなす。