女性労働基準規則

# 昭和六十一年労働省令第三号 #

附 則

平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項

この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

4項

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。