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女性労働基準規則
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昭和六十一年労働省令第三号
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附 則
平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
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最終更新
: 令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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労働
女性労働基準規則
附 則 - 平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号
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施行期日
1項
この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
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罰則に関する経過措置
4項
この省令の
施行の日
前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。