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女性労働基準規則
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昭和六十一年労働省令第三号
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附 則
平成九年九月二五日労働省令第三一号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
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最終更新
: 令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 : 2024年 10月26日 21時12分
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労働
女性労働基準規則
附 則 - 平成九年九月二五日労働省令第三一号
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施行期日
1項
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
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経過措置
2項
改正前の女子労働基準規則第十一条第二項の規定による証票は、改正後の女性労働基準規則第十一条第二項の規定による証票とみなす。