この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
女性労働基準規則
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昭和六十一年労働省令第三号
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附 則
平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 :
2024年 10月26日 21時12分
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