この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
女性労働基準規則
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昭和六十一年労働省令第三号
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附 則
平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。