この省令は平成二十四年十月一日から施行する。
女性労働基準規則
#
昭和六十一年労働省令第三号
#
附 則
平成二四年四月一〇日厚生労働省令第七八号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。