女性労働基準規則

# 昭和六十一年労働省令第三号 #

附 則

平成六年三月一一日労働省令第八号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 : 2024年 10月26日 21時12分


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# 第一条

1項

この省令は、平成六年四月一日から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

# 第二条

1項
この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。