表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
女性労働基準規則
#
昭和六十一年労働省令第三号
#
附 則
平成六年三月一一日労働省令第八号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
@
施行日
: 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@
最終更新
: 令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 : 2024年 10月26日 21時12分
HOME
労働
女性労働基準規則
附 則 - 平成六年三月一一日労働省令第八号
· · ·
#
第一条
1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
ただし
、第二条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
#
第二条
1項
この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。