この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
女性労働基準規則
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昭和六十一年労働省令第三号
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附 則
昭和六三年一一月一日労働省令第三四号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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