この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
女性労働基準規則
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昭和六十一年労働省令第三号
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附 則
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 :
2024年 10月26日 21時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。