女性労働基準規則

# 昭和六十一年労働省令第三号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 : 2024年 10月26日 21時12分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。