婦人相談所に関する政令

昭和三十二年政令第五十六号
分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第二百三十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月11日 09時31分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
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1項
この政令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
第三条の規定による改正後の精神衛生法施行令第二条 及び第四条の規定による改正後の婦人相談所等に関する政令第四条の規定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る国の補助 又は負担(昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助 又は負担を除く。)について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助 又は負担については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条 及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条 及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国 又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担 及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国 又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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1項
この政令は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月二日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

# 第六条 @ 児童福祉法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定 並びに第六条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条 及び第四条の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
一部改正法の施行前に行われた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)附則第六項 及び第七項の規定による国の貸付けについては、第六条の規定による改正前の婦人相談所に関する政令(以下「旧婦人相談所政令」という。)附則第二項から第六項までの規定は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧婦人相談所政令附則第二項中「法附則第八項」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号。以下「一部改正法」という。)附則第八条の規定によりなお その効力を有するものとされた一部改正法第五条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)附則第八項」と、旧婦人相談所政令附則第三項中「法附則第六項 及び第七項」とあるのは「旧売春防止法附則第六項 及び第七項」と、旧婦人相談所政令附則第六項中「法附則第十二項」とあるのは「一部改正法附則第八条の規定によりなお その効力を有するものとされた旧売春防止法附則第十二項」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
附則第二条第一項 及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際 現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
附則第二条第二項 及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国 又は都道府県の機関に対し報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。