子どもの読書活動の推進に関する法律

# 平成十三年法律第百五十四号 #
略称 : 子ども読書活動推進法 

第七条 # 関係機関等との連携強化


1項

国 及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館 その他の関係機関 及び民間団体との連携の強化 その他必要な体制の整備に努めるものとする。