子どもの読書活動の推進に関する法律

# 平成十三年法律第百五十四号 #
略称 : 子ども読書活動推進法 

第五条 # 事業者の努力


1項

事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。