子どもの読書活動の推進に関する法律

# 平成十三年法律第百五十四号 #
略称 : 子ども読書活動推進法 

第四条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。