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子どもの読書活動の推進に関する法律
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平成十三年法律第百五十四号
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略称 :
子ども読書活動推進法
第四条
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地方公共団体の責務
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教育
子どもの読書活動の推進に関する法律
第四条
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。