子どもの貧困対策の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十四号 #
略称 : 子どもの貧困対策法 

第三条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。