子どもの貧困対策の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十四号 #
略称 : 子どもの貧困対策法 

第二条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢 及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。

2項

子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在 及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活 及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。

3項

子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、推進されなければならない。

4項

子どもの貧困対策は、国 及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。