この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
子どもの貧困対策の推進に関する法律
平成二十五年法律第六十四号
略称 : 子どもの貧困対策法
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2023年 07月19日 21時29分
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下 この項において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和五年四月一日から施行する。