前条第一項の規定により各健康保険者等から毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度(以下この条において「徴収年度」という。)の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。
ただし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、徴収年度の概算支援納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額に満たないときは、徴収年度の概算支援納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。