子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七十二条

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

一 号

特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。

二 号

特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理すること。

三 号

市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。

四 号

当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項 及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

2項

前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども 及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか第一項の合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

4項

都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

一 号

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。

二 号

当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項 及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。