市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会 その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。
特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理すること。
市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。
当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項 及び当該施策の実施状況を調査審議すること。