第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第七十五条 # 審査請求
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号
この法律に基づく支払基金の処分 又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。
この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。