子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七十六条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く)をこども家庭庁長官に委任する。

2項

こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長 又は地方厚生支局長に委任することができる。