子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三十一条 # 特定教育・保育施設の確認

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第五十八条の九第二項第三項 及び第六項第六十五条第四号 及び第五号 並びに附則第七条において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号第五十八条の九第二項 並びに第六十五条第三号 及び第四号において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。

一 号

認定こども園

第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

二 号

幼稚園

第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分

三 号

保育所

第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分 及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分

2項

市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会 その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

3項

市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。