市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をしていない場合
当該基準を遵守すること。
第三十四条第五項に規定する便宜の提供を施設型給付費の支給に係る施設として適正に行っていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。