子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三十八条 # 報告等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設 若しくは特定教育・保育施設の設置者 若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者 若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下 この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者 若しくは特定教育・保育施設の職員 若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所 その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。