特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
認定こども
園認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下「指定都市等所在認定こども園」という。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項の認定を受けたものである場合 又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項の規定による公示がされたものである場合に限る。)、認定こども園法第三条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合 又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項の規定による公示がされたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備 及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)である場合に限る。)
幼稚園
学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制 その他に関する設置基準(第五十八条の四第一項第二号 及び第三号 並びに第五十八条の九第二項において「設置基準」という。)(幼稚園に係るものに限る。)
保育所
児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等 又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項 及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。)については、当該指定都市等 又は児童相談所設置市)の条例で定める児童福祉施設の設備 及び運営についての基準(保育所に係るものに限る。)