施設等利用給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第三十条の六 # 施設等利用給付認定の有効期間
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号