市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育 その他の子ども・子育て支援(次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。)について、施設等利用費を支給する。
認定こども園
第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども
幼稚園 又は特別支援学校
第三十条の四第一号 若しくは第二号に掲げる小学校就学前子ども 又は同条第三号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上のものに限る。)
第七条第十項第四号から第八号までに掲げる子ども・子育て支援施設等
第三十条の四第二号 又は第三号に掲げる小学校就学前子ども