子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三十条の十一

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育 その他の子ども・子育て支援(次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く)について、施設等利用費を支給する。

一 号

認定こども園

第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども

二 号

幼稚園 又は特別支援学校

第三十条の四第一号 若しくは第二号に掲げる小学校就学前子ども 又は同条第三号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上のものに限る

三 号

第七条第十項第四号から第八号までに掲げる子ども・子育て支援施設等

第三十条の四第二号 又は第三号に掲げる小学校就学前子ども

2項

施設等利用費の額は、一月につき、第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、子どものための教育・保育給付との均衡、子ども・子育て支援施設等の利用に要する標準的な費用の状況 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。

3項

施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者 又は事業を行う者(以下「特定子ども・子育て支援提供者」という。)に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。

4項

前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があったものとみなす。

5項

前各項に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。