乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
子ども・子育て支援法
#
平成二十四年法律第六十五号
#
第三十条の十七 # 乳児等支援給付認定の変更
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号
前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。