乳児等支援給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。
一
号
三
号
四
号
乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
二
号
乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
乳児等支援給付認定保護者が前条第一項の規定に違反したとき。
その他政令で定めるとき。