子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三款 業務管理体制の整備等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月23日 15時12分

1項

特定教育・保育施設の設置者 及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項 又は第四十五条第五項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項

特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

一 号

その確認に係る全ての教育・保育施設 又は地域型保育事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者

市町村長

二 号

その確認に係る教育・保育施設 又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者

内閣総理大臣

三 号

前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者

都道府県知事

3項

前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下 この款において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。

4項

第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。

5項

市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

1項

前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者 若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設 若しくは地域型保育事業所、事務所 その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長(次条第五項において「確認市町村長」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

3項

市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

4項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。

5項

第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く)が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項

市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提供者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を確認市町村長に通知しなければならない。