子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第二十九条 # 地域型保育給付費の支給

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村は、満三歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。

2項

特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子どもに受けさせるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項

地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額がを下回る場合には、とする。)とする。

一 号

地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額

二 号

政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額

4項

内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

5項

満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。

6項

前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。

7項

市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準 及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

8項

前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給 及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。