子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第二十八条 # 特例施設型給付費の支給

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要した費用 又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給することができる。

一 号

教育・保育給付認定子どもが、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。

二 号

第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育施設(保育所に限る)から特別利用保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間 及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間 及び期間の範囲内において行われる保育(地域型保育を除く)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況 その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る)。

三 号

第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育施設(幼稚園に限る)から特別利用教育(教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。

2項

特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

特定教育・保育

前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額

二 号

特別利用保育

特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

三 号

特別利用教育

特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

3項

内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令 並びに前項第二号 及び第三号の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

4項

前条第二項 及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費(第一項第一号に係るものを除く第四十条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項

前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給 及び特定教育・保育施設の特例施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。