子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五十九条の二

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る)のうち同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするもの その他事業主と連携して当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児 又は幼児の保育を行う業務に係るものの設置者に対し、助成 及び援助を行う事業を行うことができる。

2項

政府は、子どもを養育する者の出生後休業(子どもを養育するための休業をいう。)の取得 及び育児時短就業(子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業することをいう。)を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号)の規定による出生後休業支援給付 及び育児時短就業給付を行うものとする。

3項

全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業(前項に規定するものを除く)の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。